大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)121号 判決

原判示事実特に所論の賍物であることの知情の点は、原判決挙示の証拠により優にこれを認め得るのであつて、右知情の点の証拠は所論の被告人の自白のほかに、右自白を除いたその余の原判決挙示の証拠特にそれにより認められる本件買受品がトロ車輪という特殊の物でしかも新品で大量である事案及びその買受時刻が早朝五時頃である事実により十分補強されているといえるのみでなく、仮にその点の証拠が所論の如く被告人の自白のみであるとしても、かかる犯罪の主観的条件は犯人の自白のみでこれを認定するを妨げない。

(後略)

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